既に破綻し現在名義書換停止中のゴルフ会員権を、
父から相続して退会処分した場合、
確定申告にて税金の還付を受けることは不可能なのでしょうか?
預託金債権(民事再生法申請により95.5%カットされてしまいました)を額面の4%で新経営母体が買取に応じてくれる機会は、
今月末の期日を逃すと次回は10年後以降になってしまい、
権利を保持し続けるには年会費を払い続けなければなりません。
年末の名義書換再開後に、
いつになるか判らない第三者への売却による譲渡損失計上を待つべきか迷っています。
ちなみに現在の父は年金生活者で、
譲渡損失が生じても損益通算の対象となる所得がありませんので、
相続を考えています。
日時:2006/08/11 20:09 Yahoo!知恵袋